教育的資料IFRS S2号に従い気候関連開示のみを報告する場合のIFRS S1号の適用 (2025年05月26日 サステナビリティ基準委員会)
データの利用可能性及び作成者の準備状況に関する懸念に応えるため、ISSBは、IFRS S1号及びIFRS S2号において、経過的な救済措置を提供することを決定されました。企業は、IFRS 1号及びIFRS S2号をあわせて適用することが要求されますが、IFRS S1号E5項では、ISSB基準を適用する最初の年において、(IFRS S2号に従い)気候関連のリスク及び機会に関する情報のみ開示することが認められます。いわゆる「気候先行」のアプローチです。
(サステナビリティ基準委員会 ホームページ