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新型コロナウイルス感染症への対応(会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方)(2020年4月10日 企業会計基準委員会)
会計上の見積りを行う上での新型コロナウイルス感染症の影響の考え方について審議を行い、議事概要を公表しました。
(企業会計基準委員会 ホームページ
「公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」の改正について」(公開草案)の公表について (2020年3月12日 日本公認会計士協会)
2018年7月5日及び2019年9月3日に企業会計審議会より「監査基準の改訂に関する意見書」が公表され、企業会計の監査基準が改訂されたことを踏まえ、2019年11月25日付けで「国立大学法人に対する会計監査人の監査に係る報告書」(以下「国大監査基準」という。)の改訂が公表されました。
これを受けて、公会計委員会では、公会計委員会実務指針第6号「国立大学法人等監査に関する実務上の留意点」について、独立監査人の監査報告書の文例等の見直しを行うため、検討を行いました。
このたび一応の見直しを終えたため、公開草案として公表し広く意見を求めています(2020年4月13日まで)。
(日本公認会計士協会 ホームページ
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20200312qfg.html )
IFRS解釈委員会のアジェンダ決定案「IAS第21号『外国為替レート変動の影響』及びIAS第29号『超インフレ経済化における財務報告』に関連する3つのアジェンダ決定案」に対するコメント(2019年11月21日 企業会計基準委員会)
IAS第21号「外国為替レート変動の影響」及びIAS第29号「超インフレ経済化における財務報告」に関連する次の3つのIFRS解釈指針委員会の2019年9月のIFRICアップデートにおけるアジェンダ決定案に対するコメントを提供しました。
①超インフレの在外営業活動体の換算―為替差額の表示
②在外営業活動体が超インフレとなる前の為替差額累計額
③在外営業活動体が初めて超インフレとなる際の比較対象金額の表示
(企業会計基準委員会 ホームページ
https://www.asb.or.jp/jp/wp-content/uploads/20191121_02.pdf )
「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について(2019年7月30日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、2019年7月18日に開催された常務理事会の承認を受けて、「非営利法人委員会実務指針第34号「公益法人会計基準を適用する公益社団・財団法人及び一般社団・財団法人の財務諸表に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」の改正について」を公表いたしました。
本改正は、企業会計審議会から2018年7月5日付けで「監査基準の改訂に関する意見書」が公表されたことに伴う監査基準の改訂並びに関連する監査基準委員会報告書の策定及び改正を受け、検討を行ったものです。
本改正は、2020年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用されます。
(日本公認会計士協会 ホームページ
採用情報(公認会計士・公認会計士試験合格者)を更新いたしました。
採用情報(公認会計士・公認会計士試験合格者)を更新いたしました。
詳細は公認会計士・採用情報ページもしくは公認会計士試験合格者・採用情報ページをご覧ください。
「上場会社監査事務所名簿等への登録に係る誓約書様式等の変更について(公開草案)の公表について (平成27年3月20日 日本公認会計士協会)
「「日本再興戦略」改訂2014 -未来への挑戦-」(平成26年6月24日)において、金融・資本市場の活性化のための企業の競争力強化に向けた取組の一つとして「監査の質の向上」に向けた取組を促進することが掲げられ、それぞれの取組が具体的に進んでいるところであります。
日本公認会計士協会では監査事務所の健全な体制の整備を通じて、監査の質の向上に取り組んでいく必要があります。中でも、上場会社監査事務所名簿等に登録の監査事務所には、上場会社には多数の利害関係者がいることを改めて認識し、監査事務所の品質管理体制についてより高い意識をもっていることを示すためにも、監査事務所の体制の整備に関する事項についても誓約書に記載いただき、それを同協会のウェブサイト(上場会社監査事務所名簿等)において公表することを考案しています。
ついては、これを具体化すべく、この度「上場会社監査事務所名簿等への登録に係る誓約書様式等の変更について」(以下「様式等変更要綱案」という。)として取りまとめられましたので、会員・準会員のみならず、上場会社監査事務所名簿等をご利用いただく方などから広く意見を求めるため、公開草案として公表されています。
(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1792.html)
2015年版EDINETタクソノミの公表について (平成27年3月10日 金融庁)
金融庁では、平成26年12月26日から平成27年2月2日までの間において、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」等の法令、会計基準の改正等に対応するため、EDINETタクソノミ及び関連資料の更新案を公表し、意見募集を行いました。
ついては、よせられた意見等を踏まえて策定した、2015年版EDINETタクソノミ及び関連資料が公表されました。
(注)EDINETでは、XBRLを利用して有価証券報告書等の書類を作成し、提出します。XBRLとは、財務情報等を効率的に作成・流通・利用できるよう、国際的に標準化されたコンピュータ言語です。XBRLでは財務報告の電子的雛型である「タクソノミ」を基に、財務報告内容そのものを表す「インスタンス」を作成します。
1.更新の概要
(1)2015年版EDINETタクソノミ
次の法令及び会計基準の改正内容の反映
・企業内容等の開示に関する内閣府令の改正
・特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令の改正
・財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の改正
・その他の別記事業に係る会計規則、会計基準等の改正
今回更新対象となるのは、「財務諸表本表タクソノミ」、「開示府令タクソノミ」及び「特定有価証券開示府令タクソノミ」です。
なお、今回の更新対象外のEDINETタクソノミについては、従前のEDINETタクソノミを引き続き利用します。
(2)XBRL作成ガイド
・EDINETタクソノミの更新内容の反映
・IFRSタクソノミの更新内容の反映
2.適用時期
(1)2015年版EDINETタクソノミ
有価証券報告書・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類から適用
四半期報告書及び半期報告書・・平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用
有価証券届出書・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度とする財務諸表等を掲げる書類から適用
なお、上記以外の書類の適用時期につきましては、『提出者別タクソノミ作成ガイドライン』 8.使用するタクソノミのバージョンを御参照ください。
(2)IFRSタクソノミ2014
有価証券報告書中のIFRS財務諸表(ただし、IFRSタクソノミを用いる場合に限る。)・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度に係る書類から適用
四半期報告書及び半期報告書(ただし、IFRSタクソノミを用いる場合に限る。)・・平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る書類から適用
有価証券届出書(ただし、IFRSタクソノミを用いる場合に限る。)・・平成27年3月31日以後に終了する事業年度を直近の事業年度とする財務諸表等を掲げる書類から適用
(金融庁 ホームページ
http://www.fsa.go.jp/search/20150310.html)
「監査・保証実務委員会実務指針第89号および監査・保証実務委員会研究報告第27号の公表について(平成26年6月6日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)は、平成26年6月3日に開催されました常務理事会の承認を受けて、次の監査・保証実務委員会実務指針等の改正を同日付けで公表いたしました。
1.監査・保証実務委員会実務指針第89号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法に基づく会計監査に係る監査上の取扱い」
2.監査・保証実務委員会研究報告第27号「産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法における事業再構築計画及び経営資源再活用計画の認定申請書に添付する「資金計画に係る公認会計士又は監査法人の報告書」に係る研究報告」
本改正は、産業活力の再生及び産業活動の革新に関する特別措置法(以下「産活法」という。)が廃止され、平成26年1月20日に施行された産業競争力強化法において、産活法と同様の措置(事業再編の促進措置)が講じられたことに対応するため、所要の見直しを行ったものです。
(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/8927.html)
会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」等の改正について(平成26年2月24日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、平成26年2月12日に開催されました常務理事会の承認を受けて、下記の会計制度委員会報告等の改正を平成26年2月24日付けで公表しました。
本改正は、企業会計基準委員会により平成25年9月に改正された企業会計基準第21号「企業結合に関する会計基準」等に対応するため、以下の関連する会計制度委員会報告等の見直しを行ったものです。
<改正する会計制度委員会報告等>
(1) 会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」
(2) 会計制度委員会報告第6号「連結財務諸表における税効果会計に関する実務指針」
(3) 会計制度委員会報告第7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」
(4) 会計制度委員会報告第7号(追補)「株式の間接所有に係る資本連結手続に関する実務指針」
(5) 会計制度委員会報告第8号「連結財務諸表等におけるキャッシュ・フロー計算書の作成に関する実務指針」
(6) 会計制度委員会報告第9号「持分法会計に関する実務指針」
(7) 土地再評価差額金の会計処理に関するQ&A
(8) 金融商品会計に関するQ&A
<主な改正内容>
1.支配が継続している場合の子会社に対する親会社の持分変動による差額の会計処理の変更(資本剰余金に計
上)に伴う連結手続の修正及び以下の処理
① 親会社の持分変動による差額(資本剰余金)に関連する法人税等の処理(上記(2)第39項、第57-2項及び設例4-2)
② 追加取得や子会社の時価発行増資等により生じた資本剰余金に係る一時差異と会計処理(上記(2)第40項、第40-2項、設例3等)
③ 支配獲得後に追加取得や一部売却等が行われた後に、子会社株式を一部売却し、持分法適用関連会社となった場合におけるのれんの取扱い(上記(3)第45-2項、第66-6項、設例5及び設例6)
④ 子会社株式を売却し連結範囲から除外する場合に過去に計上した資本剰余金の処理(上記(3)第49-2項及び第68-2項)
⑤ 子会社株式の一部売却(支配は継続)に伴う為替換算調整勘定の処理(上記(1)第42-3項、第76項及び設例13)
2.取得関連費用が発生時の費用処理とされたことに伴う以下の処理
① 子会社株式を売却し持分法適用関連会社となった場合における付随費用の処理(上記(3)第46-2項)
② 子会社株式を売却しその他有価証券となった場合における付随費用の処理(上記(3)第46-2項)
③ 持分法適用非連結子会社の会計処理(上記(6)第2-2項及び第3-2項)
3.その他
① 複数の取引が一つの企業結合等を構成している場合の取扱い(上記(3)第7-3項、第7-4項及び第66-4項)
② 連結範囲の変動を伴わない子会社株式の追加取得又は一部売却に関するキャッシュ・フローの区分(上記(5)第9-2項及び設例)
(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/post_1734.html)
「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改定案の公表について
金融庁は、「公認会計士・監査法人に対する懲戒処分等の考え方(処分基準)について」(別紙)の一部改定案を取りまとめ、公表しました。
<改正の概要>
公認会計士法第28条に規定する研修に関し、内閣府令(公認会計士法第28条に規定する研修に関する内閣府令)第1条に定められた必要単位数を取得していない者に対して懲戒処分を行う場合について、処分基準上の懲戒事由として明示することにより、その取扱いの明確化を図るものです。
今回明確化する規定は、改定日以後に懲戒処分等を実施する場合に適用することとします。
(金融庁 ホームページ
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20140129-2.html)