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「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂 (2020年12月25日 企業会計基準委員会)
企業会計基準委員会では、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っています。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、当委員会における検討状況及び今後の計画をまとめ、公表しています。
- 日本基準
- 開発中の会計基準
(1) リースに関する会計基準
(2) 金融商品に関する会計基準
(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示
(4) 収益認識に関する会計基準
(5) 取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計処理
- 開発中の指針(実務上の取扱いを含む。)
(1) 税効果会計に関する指針
(2) 子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係
(3) 金融商品取引法上の「電子記録移転権利」又は資金決済法上の「暗号資産」に該当するICO トークンの発行・保有等に係る会計上の取扱い
(4) 連結納税制度の見直しへの対応
3.その他の日本基準の開発に関する事項(適用後レビュー)
開示に関する適用後レビューの実施
- 修正国際基準
(主な内容)
修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)は、IASBにより公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施することにより開発するものである。
(企業会計基準委員会 ホームページ
企業会計基準適用指針公開草案第70号(企業会計基準適用指針第30号の改正案) 「収益認識に関する会計基準の適用指針(案)」の公表 (2020年12月25日 企業会計基準委員会)
コメント期限:2021年2月25日になります。
(企業会計基準委員会 ホームページ
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-1225.html )
実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等に寄せられたコメント (2020年12月07日 企業会計基準委員会)
コメント対象は以下のとおりです。
・実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」(2020年9月11日公表)
・企業会計基準公開草案第70号(企業会計基準第5号の改正案)「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準(案)」(2020年9月11日公表)
・企業会計基準適用指針公開草案第69号(企業会計基準適用指針第8号の改正案)「貸借対照表の純資産の部の表示に関する会計基準等の適用指針(案)」(2020年9月11日公表)
(企業会計基準委員会 ホームページ
https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2020/2020-0911/comment.html )
LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について(更新)(2020年12月07日 金融庁)
金利指標改革を巡り国内外で検討がなされる中、LIBORの公表が2021年末以降は恒久的に停止する可能性が高まっています。LIBORは、金利スワップなどのデリバティブ契約で主に用いられていますが、企業向けの貸出や社債の発行条件などで使われるケースも多く、金融機関だけでなく、事業法人や機関投資家など多様な利用者に利用されているため、備えのない状態でLIBORの公表が停止された場合、利用者への影響が懸念されます。
金融庁は、日本銀行をはじめとした関係機関とも連携の上、金融機関、事業法人及び機関投資家の方々に、LIBOR公表停止に備えた対応の必要性について理解を深めて頂けるよう関連資料を掲載するとともに、LIBORからの円滑な移行を図るため、市場全体の取組みを支援しています。
(金融庁 ホームページ
実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等に対する意見について (2020年11月19日 日本公認会計士協会)
2020年9月11日に企業会計基準委員会(ASBJ)から、実務対応報告公開草案第60号「取締役の報酬等として株式を無償交付する取引に関する取扱い(案)」等が公表されました。
日本公認会計士協会(会計制度委員会)では、当該公開草案に対する意見を取りまとめ、2020年11月11日付けで提出いたしました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
「記述情報の開示の好事例集2020」の公表(新型コロナウイルス感染症、ESGに関する開示)(2020年11月6日 金融庁)
金融庁では、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」における提言を踏まえ、「記述情報の開示の好事例集」を公表しています。
(金融庁 ホームページ
LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について (2020年11月10日 金融庁)
金利指標改革を巡り国内外で検討がなされる中、LIBORの公表が2021年末以降は恒久的に停止する可能性が高まっています。LIBORは、金利スワップなどのデリバティブ契約で主に用いられていますが、企業向けの貸出や社債の発行条件などで使われるケースも多く、金融機関だけでなく、事業法人や機関投資家など多様な利用者に利用されているため、備えのない状態でLIBORの公表が停止された場合、利用者への影響が懸念されます。
金融庁は、日本銀行をはじめとした関係機関とも連携の上、金融機関、事業法人及び機関投資家の方々に、LIBOR公表停止に備えた対応の必要性について理解を深めて頂けるよう関連資料を掲載するとともに、LIBORからの円滑な移行を図るため、市場全体の取組みを支援しています。
(金融庁 ホームページ
「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂 (2020年11月6日 企業会計基準委員会)
企業会計基準委員会では、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っています。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、当委員会における検討状況及び今後の計画をまとめ、公表しています。
- 日本基準
- 開発中の会計基準
(1) リースに関する会計基準
(2) 金融商品に関する会計基準
(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示
(4) 収益認識に関する会計基準
(5) 取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計処理
- 開発中の指針(実務上の取扱いを含む。)
(1) 税効果会計に関する指針
(2) 子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係
(3) 金融商品取引法上の「電子記録移転権利」又は資金決済法上の「暗号資産」に該当するICO トークンの発行・保有等に係る会計上の取扱い
(4) 連結納税制度の見直しへの対応
3.その他の日本基準の開発に関する事項(適用後レビュー)
開示に関する適用後レビューの実施
- 修正国際基準
(主な内容)
修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)は、IASBにより公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施することにより開発するものである。
(企業会計基準委員会 ホームページ
「業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2020年10月19日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2020年10月8日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別監査委員会報告第25号「銀行業における外貨建取引等の会計処理に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしました。
2020年9月29日に、企業会計基準委員会から実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」が公表されたことを踏まえて、所要の見直しを行ったものです。
今回の改正に当たって、「5.LIBORを参照する外貨建取引等に関するヘッジ会計の取扱い」を新設し、以下の取扱いを示しました。
(1) 適用範囲
(2) ヘッジ取引時の要件
(3) ヘッジ手段の解約又はヘッジ指定の解除
本改正は、公表日から適用されます。なお、「5.LIBORを参照する外貨建取引等に関するヘッジ会計の取扱い」の適用に当たっては、ヘッジ関係ごとにその適用を選択することができます。
(日本公認会計士協会 ホームページ
「業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2020年10月19日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2020年10月8日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別監査委員会報告第24号「銀行業における金融商品会計基準適用に関する会計上及び監査上の取扱い」の改正について」を公表いたしました。
2020年9月29日に、企業会計基準委員会から実務対応報告第40号「LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」が公表されたことを踏まえて、所要の見直しを行ったものです。
今回の改正に当たって、「6.LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」を新設し、以下の取扱いを示しました。
(1) 適用範囲
(2) 相場変動を相殺するヘッジにおけるヘッジ有効性の評価方法
(3) キャッシュ・フローを固定するヘッジにおけるヘッジ有効性の評価方法
(4) キャッシュ・フローを固定するヘッジにおける包括ヘッジの要件
(5) 予定取引の対象
本改正は、公表日から適用されます。なお、「6.LIBORを参照する金融商品に関するヘッジ会計の取扱い」の適用に当たっては、ヘッジ関係ごとにその適用を選択することができます。
(日本公認会計士協会 ホームページ