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「連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について (2023年3月27日 金融庁)

本件の意見募集の結果、コメントの概要及びそれに対する金融庁の考え方、具体的な改正内容を示しています。

連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則の一部を改正する内閣府令等は、令和5年3月27日付で公布・施行されます。

(金融庁 ホームページ

 https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230327/20230327.html )

財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等に対するパブリックコメントの結果等について(2023年3月27日 金融庁)

主な改正等の内容は以下のとおりです。

今般、監査報告書の記載事項に公認会計士又は監査法人が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加するための内閣府令の改正を行うものです。

なお、報酬関連事項は、次の有価証券届出書・有価証券報告書に係る監査報告書には記載不要となります。

・ 特定有価証券(投資信託受益証券など)に係るもの

・ 特定有価証券以外の有価証券(株券など)について有価証券報告書の提出義務を負う非上場会社(一定規模未満のものに限る。)が提出するもの

また、次の場合には、参照文言を記載すること等の要件を満たすことにより、報酬関連事項の記載を省略できることとしています。

・ 連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合

・ 完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合

本件の内閣府令は、令和5年3月27日に公布されており、ガイドラインと併せて、令和5年4月1日(土曜)から施行・適用されることとなります。

(金融庁 ホームページ

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20230327_2/20230327_2.html ) 

実務対応報告公開草案64号「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表 (2023年2月8日 企業会計基準委員会)

令和5年度税制改正において、グローバル・ミニマム課税に対応する法人税が創設される予定であり、それに係る規定(以下「グローバル・ミニマム課税制度」という。)を含めた税制改正法(「所得税法等の一部を改正する法律」(令和5年法律第X号))(以下「改正法人税法」という。また、改正法人税法が成立した2023年XX月XX日を、以下「改正法人税法の成立日」という。)案が第211回通常国会に提出されています。改正法人税法が成立した場合、グローバル・ミニマム課税制度の施行日以後においてその適用が見込まれる企業は、改正法人税法の成立日以後に終了する連結会計年度及び事業年度の決算(四半期(連結)決算を含む。)において、グローバル・ミニマム課税制度を前提として税効果会計を適用するか否かを検討する必要がありますが、その対応については実務上困難であることから、企業会計基準委員会では、必要と考えられる取扱いを検討しました。

2023年2月7日開催の第495回企業会計基準委員会において、標記の「グローバル・ミニマム課税に対応する法人税法の改正に係る税効果会計の適用に関する当面の取扱い(案)」の公表を承認しました。

コメントの募集 : 2023年3月3日(金)まで

(企業会計基準委員会 ホームページ

 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2023/2023-0208.html

企業会計基準公開草案第71号(企業会計基準第27号の改正案)「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準(案)」等に寄せられたコメント (2022年11月9日 企業会計基準委員会)

公開草案を踏まえた公表物の名称及び公表時期は以下のとおりです。これに対するコメントの概要とそれらに対する対応が公表されています。

・改正企業会計基準第27号「法人税、住民税及び事業税等に関する会計基準」(2022年10月28日公表)

・改正企業会計基準第25号「包括利益の表示に関する会計基準」」(2022年10月28日公表)

・改正企業会計基準適用指針第28号「税効果会計に係る会計基準の適用指針」(2022年10月28日公表)

(企業会計基準委員会 ホームページ

 https://www.asb.or.jp/jp/accounting_standards/exposure_draft/y2022/2022-0330/comment.html

会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aの改正について (2022年10月28日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、2022年10月13日に開催されました常務理事会の承認を受けて、会計制度委員会報告第4号「外貨建取引等の会計処理に関する実務指針」、同7号「連結財務諸表における資本連結手続に関する実務指針」、同9号「持分法会計に関する実務指針」、同14号「金融商品会計に関する実務指針」及び金融商品会計に関するQ&Aを2022年10月28日付けで公表しました。

法人税等会計基準等を適用する連結会計年度及び事業年度から適用することを予定しています。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221028ruy.html