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「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正(案)の公表について (2023年11月6日 企業会計基準委員会)
総額1億円以上の有価証券の募集又は売出しを行う際には、有価証券届出書の提出が必要とされています。他方で、株式報酬として交付される株式が譲渡制限付である場合(いわゆる譲渡制限付株式(RS:Restricted Stock))については、有価証券届出書の提出を不要とし、臨時報告書の提出で足りるとする特例が設けられています。
本改正は、当該株式報酬について発行会社が定める株式報酬規程等に、
・ 取締役等の死亡その他正当な理由による退任又は退職
・ 発行会社の組織再編成等
といった事由が生じた際、当該株式の譲渡が禁止される旨の制限を解除する旨の定めが設けられている場合であっても、当該特例の譲渡制限期間の要件を満たし、有価証券届出書の提出が不要であることを、企業内容等開示ガイドラインにおいて明確化する改正を行うものです。
意見期限 : 令和5年12月5日(火曜日)19時00分(必着)
(企業会計基準委員会 ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r5/sonota/20231106-2/20231106-2.html)
「業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の改正について」の公表について (2023年10月18日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2023年10月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、「業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の改正について」を公表しました。
本改正は、2022年7月25日付けで倫理規則が改正され、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報の開示が要求事項として新設されたことを受け、2023年7月28日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
- 付録1の監査報告書の文例1及び文例3に「報酬関連情報」区分を設け、それに関連した脚注を追加した。
本改正は、2023年4月1日以後開始する計算期間に係る監査から適用される。ただし、倫理規則(2022年7月25日変更)と併せて2023年4月1日以後終了する計算期間に係る監査から早期適用することができる。
(日本公認会計士協会 ホームページ
「業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の改正について」(公開草案)の公表について (2023年9月13日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、業種別委員会実務指針第65号「投資法人における監査上の取扱い」の見直しについて一通りの検討を終えたため、公開草案として公表し、広く意見を求めました。本改正は、2022年7月25日付けで倫理規則が改正され、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報の開示が要求事項として新設されたことを受け、2023年7月28日付けで監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」が改正されたことを受けて、見直しを行ったものです。
内容に係る主な変更点は次のとおりです。
・付録1の監査報告書の文例1及び文例3に「報酬関連情報」区分を設け、それに関連した脚注を追加した。
(日本公認会計士協会 ホームページ
倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の改正、倫理規則研究文書第1号「倫理規則に基づく報酬関連情報の開示に関するQ&A(研究文書)」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2023年9月13日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(倫理委員会)は、2023年9月7日の常務理事会の承認を受けて、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」の改正及び「倫理規則研究文書第1号「倫理規則に基づく報酬関連情報の開示に関するQ&A(研究文書)」を公表しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
「令和4事務年度 開示検査事例集」の公表について (2023年8月31日 証券取引等監視委員会)
証券取引等監視委員会は、「令和4事務年度 開示検査事例集」を公表しています。
(証券取引等監視委員会 ホームページ
監査契約書(信用金庫等、投資事業有限責任組合、農業信用基金協会)様式の更新について
法規・制度委員会研究報告第1号「監査及びレビュー等の契約書の作成例」を2023年3月16日付けで改正したことに伴い、以下の監査契約書の様式を更新されました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230810efc.html )
「業種別委員会実務指針第69号「特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期レビューに関する実務指針」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2023年8月4日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2023年7月28日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会実務指針第69号「特定複合観光施設区域整備法に基づく四半期レビューに関する実務指針」を公表しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
監査基準報告書等の訂正について (2023年8月10日 日本公認会計士協会)
監査基準報告書等について一部字句等の誤りがありましたため、訂正されています。
いずれも最終改正の改正後本文を修正しています。
なお、本訂正は、監査基準報告書等における定めを実質的に変更するものではありません。
(日本公認会計士協会 ホームページ
監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正並びに「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2023年8月1日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2023年7月28日の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正を公表しました。
本改正は、2022年10月の監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正に伴い、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」について所要の見直しを行ったものです。
主な改正内容
(1)監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」
改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬及び報酬依存度)の開示が、要求事項として新設されたことを受け、2022年10月に監査基準報告書700を改正した。また、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2023年3月改正)に基づき、金融商品取引法に基づく監査の監査報告書における報酬関連情報の開示が求められることになった。
これらに対する実務的な対応として、その他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例を追加した。
(2)監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」
監査報告書において報酬関連情報の開示を行う場合の具体的な留意事項の解説として、Q1-10「監査報告書における報酬関連情報開示の適用範囲」及びQ1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」を新設した。
最新の改正後本文PDFは監査実務指針等ページにも掲載しています。
(日本公認会計士協会 ホームページ
公会計委員会研究報告第29号「地方公共団体の決算書類に対して監査を実施する場合の財務報告の枠組みの検討と想定される実務的課題」の公表について (2023年7月31日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(公会計委員会)は、2023年7月28日に開催された常務理事会の承認を受けて、公会計委員会研究報告第29号「地方公共団体の決算書類に対して監査を実施する場合の財務報告の枠組みの検討と想定される実務的課題」を公表しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ