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「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」の改正(公開草案)の公表について(2023年10月16日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、監査事務所の実務の参考に資することを目的として2023年2月16日付で品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」を公表しています。

同第1項においては、「品質管理システムの評価に当たっての具体的な手順や文書等については、2024年2月を目途に、取りまとめて公表する予定である。」と記載しており、引続き品質管理システムの評価に当たっての具体的な手順や文書等を検討しました。このたび公開草案を公表し、広く意見を求めています。

本実務ガイダンスの改正の概要は以下のとおり。

・品質管理システムの評価に当たって実施する評価手続の計画、発見事項の評価、不備の識別・評価、結論までの具体的な手順や文書等を例示する様式として、様式2-1及び様式2-2を追加。

・個別に識別された不備を評価するために用意された様式2-1では、評価の便宜を考慮して、品質目標を設定•した品質管理システムの構成要素と、その他の不備が生じ得る品質管理システムの側面に区分した様式を提供。様式2-2においては、様式2-1の評価を総合して結論を記載することとする。

・公表済みの整備ツール(様式1)では、ガバナンス及びリーダーシップについて監査法人のガバナンスコードの改正が有ったことに対応し、本文及び様式1の記載を更新。

・関連する品質管理基準報告書等の記載事項を取り込んで作成しているが、一つの例示にすぎず、品質管理システムの構築・評価に当たっての標準的な様式になることを目指し作成したものではないことはこれまでと同様。

・公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所の利用を想定して作成。

意見期限:2023年11月16日(木)まで

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231016ijc.html )

研究報告「公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」の公表及び「公認会計士及び監査法人の説明書類に係るひな型」の廃止について (2023年9月14日 日本公認会計士協会)

2023 年4月1日から施行されている公認会計士法及び同施行規則においては、上場会社等監査人名簿への登録を受けている監査事務所へのより高い規律付けを求める目的から、登録上場会社等監査人の情報開示の拡充に係る規定が新設されています(公認会計士法施行規則第93 条、第95 条及び第96 条)。

当該改正法令を踏まえ、監査事務所情報開示検討プロジェクトチーム(2023 年度)は、監査事務所(公認会計士及び監査法人をいう。)が、公認会計士法令に定めのある情報開示規定に適切に対応できるようにする目的から、研究報告「公認会計士法令に基づく監査事務所の情報開示に関するガイドライン」を新たに策定しました。

また、公認会計士法令上の説明書類に関しては、研究報告「公認会計士及び監査法人の説明書類に係るひな型」(2008 年10 月22 日)が公表されていましたが、今回公表する研究報告では、説明書類のひな型の更新を行ったため、研究報告「公認会計士及び監査法人の説明書類に係るひな型」は廃止されました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230914fhb.html )

「品質管理基準報告書第1号実務指針第1号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及び品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第2号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正」の公表について(2023年7月31日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年7月28日開催の常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務指針第1号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及び品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第2号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正」を公表しました。改正の経緯は以下のとおりです。

・改正前の実務指針及び実務ガイダンスは、2022年10月13日付けの改正において、IT委員会の公表する実務指針及び研究報告をそのままの内容で公表したものであり、品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」(以下「品基報1」という。)に関連するものでありながら、品基報1に基づかない業務(コンサルティング等)を行う公認会計士事務所等に所属する会員も対象としていました。

・しかしながら、その名称から、品基報1に基づく業務(監査、保証及び合意された手続)を行わない会員には適用されないといった誤解を生じさせることが懸念されたため、これらを品基報1に直接的に関連しない情報セキュリティに係る実務指針及び研究報告として整理することにしました。

・その結果、実務指針の名称を「監査・保証基準委員会実務指針第5号「公認会計士業務における情報セキュリティに関する実務指針」に変更するとともに、実務ガイダンスについては「監査・保証基準委員会研究報告第1号「公認会計士業務における情報セキュリティに関する実務指針に係るQ&A」」に変更しています。

したがって、改正後の実務指針については、品基報1に基づかない業務(コンサルティング等)を行う公認会計士事務所等に所属する会員も対象としています。なお、適用範囲、全体の構成及び必要と考えられる個所についても見直しを行っており、主な改正内容については、参考資料に取りまとめています。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230731hgd.html )

 

「品質管理レビュー基本方針(2023 年度~2025 年度)」及び「2023 年度品質管理レビュー 方針」の策定及び公表について (2023年6月27日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(品質管理委員会)は、2023 年度以降に実施する品質管理レビューについて、「品質管理レビュー基本方針(2023 年度~2025 年度)」及び「2023 年度品質管理レビュー方針」を策定しました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230627xuy.html )

 

「品質管理基準報告書第1号実務指針第1号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及び品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第2号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正」(公開草案) の公表について (2023年5月22日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、品質管理基準報告書第1号実務指針第1号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及び品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第2号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正検討を行い、公開草案として公表し、広く意見を求めています。

意見期限 :2023 年6月23 日(金)まで

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230522fga.html )

品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」の公表について (2023年2月20日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2023年2月16日に開催されました常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第4号「監査事務所における品質管理に関するツール(実務ガイダンス)」」を公表しました。

 (日本公認会計士協会 ホームページ                                

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230220faa.html 

品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス)」の公表について (2023年2月20日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2023年2月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、「品質管理基準報告書第1号実務ガイダンス第3号「監査事務所及び監査業務における品質管理並びに監査業務に係る審査に関するQ&A(実務ガイダンス」」を公表しました。

 (日本公認会計士協会 ホームページ                                

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230220fda.html 

 

品質管理基準報告書第1号等の改正及び倫理規則の改正に伴う財務報告内部統制基監査準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針の改正(公開草案)の公表について(2023年2月17日 日本公認会計士協会) 

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年6月の品質管理基準報告書第1号「監査事務所における品質管理」の改正、品質管理基準報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表及び監査基準報告書220「監査業務における品質管理」の改正(以下合わせて「品質管理基準報告書第1号等の改正という。)並びに2022年7月の倫理規則の改正に伴い、以下の財務報告内部統制監査基準報告書、四半期レビュー基準報告書、保証業務実務指針及び専門業務実務指針について、所要の見直しを行いました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230217eaa.html

 

品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正、品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」の公表並びに関連する監査基準委員会報告書等の改正について (2022年6月22日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(品質管理基準委員会及び監査基準委員会)は、2022年6月16日に開催された常務理事会の承認を受けて、品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の改正並びに品質管理基準委員会報告書第2号「監査業務に係る審査」を公表しました。

今回の改正等は、企業会計審議会から2021年11月に公表された「監査に関する品質管理基準」の改訂内容を反映させるものです。

2023 年7月1日以後開始する事業年度に係る財務諸表の監査、及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。なお、公認会計士法上の大規模監査法人以外の監査事務所においては、2024 年7月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表の監査及び同日以後開始する中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用されます。本報告書中、品質管理システムの評価については、本報告書の適用以後に開始する監査事務所の会計年度の末日から適用することができます。ただし、それ以前の決算に係る財務諸表の監査及び中間会計期間に係る中間財務諸表の中間監査から適用することを妨げません。なおその場合、品質管理基準委員会報告書第2号(2022 年6月 16 日)及び監査基準委員会報告書 220(2022 年6月 16 日)と同時に適用されます。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20220622fdd.html