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「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に対応するための監査基準委員会報告書の改正について」の公表について(平成25年6月17日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(監査基準委員会)は、平成25年3月26日に企業会計審議会から公表された「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」を踏まえ、関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書について改正を検討し、このたび、以下の報告書の改正について公表されました。
・品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」
・監査基準委員会報告書(序)「監査基準委員会報告書の体系及び用語」
・監査基準委員会報告書200「財務諸表監査における総括的な目的」
・監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」
・監査基準委員会報告書240「財務諸表監査における不正」
・監査基準委員会報告書330「評価したリスクに対応する監査人の手続」
・監査基準委員会報告書505「確認」
・監査基準委員会報告書600「グループ監査」
・監査基準委員会報告書900「監査人の交代」
・監査基準委員会報告書910「中間監査」
公開草案からの主な加筆・修正の内容については、「監査基準委員会報告書240等の改正に係る公開草案からの主な修正点」をご覧ください。
各報告書の適用時期は以下のとおりです。
(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1690.html)
「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について(平成25年6月11日 金融庁)
金融庁より「「企業内容等の開示に関する留意事項について(企業内容等開示ガイドライン)」の改正案に対するパブリックコメントの結果等について」が公表されました。
本件は、「監査における不正リスク対応基準」の設定に伴う環境整備等のため、有価証券報告書等の提出者が「やむを得ない理由」により有価証券報告書等を既定の期間内に提出できないと認められる場合における、有価証券報告書等の提出期限の延長に係る承認(金融商品取引法第24条第1項等)の取扱いを明確化するものです。
<主な改正内容>
金融商品取引法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者から、同項本文に規定する承認の申請があった場合であって、おおむね次の場合に該当するときには、「やむを得ない理由により当該期間内に提出できないと認められる場合」に該当することとされました。
①電力の供給が断たれた場合その他の理由により、当該発行者の使用に係る電子計算機を稼働させることができないことによる債務未確定等を理由として、提出期限までに財務諸表又は連結財務諸表の作成が完了せず、又は監査報告書を受領できない場合
②民事再生法に基づく再生手続開始の申立てによる債務未確定等を理由として、提出期限までに財務諸表又は連結財務諸表の作成が完了せず、又は監査報告書を受領できない場合
③過去に提出した有価証券報告書等のうちに重要な事項について虚偽の記載が発見され、当事業年度若しくは当連結会計年度の期首残高等を確定するために必要な過年度の財務諸表若しくは連結財務諸表若しくは連結財務諸表の訂正が提出期限までに完了せず、又は監査報告書を受領できない場合であって、発行者がその旨を公表している場合
④監査法人等による監査により当該発行者の財務諸表又は連結財務諸表に重要な虚偽の表示が生じる可能性のある誤謬又は不正による重要な虚偽の表示の疑義が識別されるなど、当該監査法人等による追加的な監査手続が必要なため、提出期限までに監査報告書を受領できない場合であって、発行者がその旨を公表している場合
⑤法第24条第1項各号に掲げる有価証券の発行者が外国の者である場合であって、当該者の本国の計算等に関する法令又は慣行等により提出期限までに有価証券報告書を提出することができない場合
なお、承認を必要とする理由を証する書面について、承認の申請理由が③又は④に該当する場合には、上記の理由を証する書面に加え、監査法人等の見解並びに発行者の代表者による当該申請を行うことについての認識及び有価証券報告書を早期に提出するために実施する方策について記載した書面も確認するものとされました。
<適用日>
平成25年6月11日付けで適用されました。
(金融庁 ホームページ
http://www.fsa.go.jp/news/24/sonota/20130611-1.html)
「IT委員会研究報告「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」(公開草案)」の公表について(平成25年6月5日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(IT委員会)では、電子的な取引記録や証憑など電子的監査証拠が増大している経営環境を踏まえ、電子データを中心とする環境下において監査人が電子的監査証拠を入手・利用するに当たっての留意事項並びに監査アプローチの変化及び監査調書作成上の留意事項について検討し、このたび、IT委員会研究報告「電子的監査証拠~入手・利用・保存等に係る現状の留意点と展望~」(公開草案)として公表しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1686.html)
「監査・保証実務委員会研究報告「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」(公開草案)」の公表について(平成25年5月31日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(監査・保証実務委員会)では、不適切な会計処理が発覚しそれを原因として訂正報告書が提出され、当該訂正報告書に含まれる財務諸表の監査が実施される場合において、監査人として適切な監査対応とするための留意事項につき調査研究を行い、このたび、監査・保証実務委員会研究報告「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査上の留意事項について」(公開草案)として公表しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/post_1685.html)