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「記述情報の開示の好事例集2020」の公表(新型コロナウイルス感染症、ESGに関する開示)(2020年11月6日 金融庁)
金融庁では、「金融審議会ディスクロージャーワーキング・グループ報告」における提言を踏まえ、「記述情報の開示の好事例集」を公表しています。
(金融庁 ホームページ
LIBORの恒久的な公表停止に備えた対応について (2020年11月10日 金融庁)
金利指標改革を巡り国内外で検討がなされる中、LIBORの公表が2021年末以降は恒久的に停止する可能性が高まっています。LIBORは、金利スワップなどのデリバティブ契約で主に用いられていますが、企業向けの貸出や社債の発行条件などで使われるケースも多く、金融機関だけでなく、事業法人や機関投資家など多様な利用者に利用されているため、備えのない状態でLIBORの公表が停止された場合、利用者への影響が懸念されます。
金融庁は、日本銀行をはじめとした関係機関とも連携の上、金融機関、事業法人及び機関投資家の方々に、LIBOR公表停止に備えた対応の必要性について理解を深めて頂けるよう関連資料を掲載するとともに、LIBORからの円滑な移行を図るため、市場全体の取組みを支援しています。
(金融庁 ホームページ
日本公認会計士協会と理化学研究所との共同研究「AI 等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」について (2020年11月6日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会は、国立研究開発法人理化学研究所と共同で「AI等のテクノロジーの進化が公認会計士業務に及ぼす影響」をテーマとした研究を実施しています。
(日本公認会計士協会 ホームページ
「会社法の一部を改正する法律」及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴う金融庁関係政府令等の改正案の公表について (2020年11月6日 金融庁)
金融庁は、「会社法の一部を改正する法律」(令和元年法律第70号。以下「改正会社法」という。)及び「会社法の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律」(令和元年法律第71号。以下「会社法整備法」という。)の施行(1年3月以内施行及び1年6月以内施行)等に伴い、金融庁関係政府令等の改正案を取りまとめました。
(金融庁 ホームページ
https://www.fsa.go.jp/news/r2/sonota/20201106/20201106.html )
「現在開発中の会計基準に関する今後の計画」の改訂 (2020年11月6日 企業会計基準委員会)
企業会計基準委員会では、我が国において一般に公正妥当と認められる企業会計の基準(以下「日本基準」という。)及び修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)(以下「修正国際基準」という。)の開発を行っています。これらの会計基準の開発に関する予見可能性を高めるため、当委員会における検討状況及び今後の計画をまとめ、公表しています。
- 日本基準
- 開発中の会計基準
(1) リースに関する会計基準
(2) 金融商品に関する会計基準
(3) 公正価値測定に関するガイダンス及び開示
(4) 収益認識に関する会計基準
(5) 取締役等の報酬等として金銭の払込み等を要しないで株式の発行等をする場合における会計処理
- 開発中の指針(実務上の取扱いを含む。)
(1) 税効果会計に関する指針
(2) 子会社株式及び関連会社株式の減損とのれんの減損の関係
(3) 金融商品取引法上の「電子記録移転権利」又は資金決済法上の「暗号資産」に該当するICO トークンの発行・保有等に係る会計上の取扱い
(4) 連結納税制度の見直しへの対応
3.その他の日本基準の開発に関する事項(適用後レビュー)
開示に関する適用後レビューの実施
- 修正国際基準
(主な内容)
修正国際基準(国際会計基準と企業会計基準委員会による修正会計基準によって構成される会計基準)は、IASBにより公表された会計基準及び解釈指針についてエンドースメント手続を実施することにより開発するものである。
(企業会計基準委員会 ホームページ
国際公会計基準審議会(IPSASB)公開草案第70号「履行義務のある収益」、同第71号「履行義務のない収益」、同第72号「移転費用」に対するコメントの提出について (2020年11月4日 日本公認会計士協会)
国際会計士連盟(IFAC)の国際公会計基準審議会(IPSASB)は、2020年2月に、公開草案第70号「履行義務のある収益(Revenue with Performance Obligations)」、同第71号「履行義務のない収益(Revenue without Performance Obligations)」、同第72号「移転費用(Transfer Expenses)」を公表し、広く意見を求めていました。
日本公認会計士協会では、本公開草案についてのコメントを取りまとめ、2020年10月30日付けでIPSASBに対し提出しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」の廃止について (2020年10月28日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2020年9月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、2020年10月28日付けで業種別委員会研究報告第13号「銀行等金融機関における金融商品の時価の算定に関する監査上の留意事項」を公表したことに伴い、業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」を同日付けで廃止しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ
「業種別委員会研究報告第13号「銀行等金融機関における金融商品の時価の算定に関する監査上の留意事項」」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2020年10月28日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(業種別委員会)は、2020年9月9日に開催された常務理事会の承認を受けて、業種別委員会研究報告第13号「銀行等金融機関における金融商品の時価の算定に関する監査上の留意事項」を公表しました。
本研究報告は、2019年7月4日に、企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」(以下「企業会計基準第30号」という。)及び企業会計基準適用指針第31号「時価の算定に関する会計基準の適用指針」(以下「企業会計基準適用指針第31号」という。)が公表され、企業会計基準適用指針第19号「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」等が改正されたことを受けて、業種別委員会報告第44号「銀行等金融機関における金融商品の時価等の開示に関する監査上の留意事項(中間報告)」(以下「業種別委員会報告第44号」という。)に記載されていた金融商品の時価等の開示に関する留意事項の改廃を行うとともに、第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点を追加して、新たに研究報告として取りまとめたものです。
今回の見直しに当たって新設したQ9―1(第三者から入手した相場価格の利用に関する留意点)では、企業会計基準適用指針第31号第43項において、第三者から入手した相場価格が会計基準に従って算定されたものと判断するに当たり、企業が実施することが考えられる手続の例示が挙げられていることに対応して、銀行等金融機関において考慮することが望ましい着眼点を以下のとおり列挙しました。
・第三者価格の特性の理解
・手続の適切性、適時性
・第三者価格の管理体制の整備
・評価調整の要否の検討
企業会計基準第30号は、2021年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用されますが、「2020年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から本会計基準を適用することができる。また、2020年3月31日以後終了する連結会計年度及び事業年度における年度末に係る連結財務諸表及び個別財務諸表から本会計基準を適用することができる」とされているため、本研究報告は、各銀行等金融機関での企業会計基準第30号の適用の状況に応じて、会員各位の監査業務においてご活用いただくことを想定しています。
(日本公認会計士協会 ホームページ
IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及び IT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正について (2020年10月27日 日本公認会計士協会)
日本公認会計士協会(IT委員会)は、10月23日付けで、「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」及びIT委員会研究報告第34号「IT委員会実務指針第4号「公認会計士業務における情報セキュリティの指針」Q&A」の改正について」を公表しました。
前回の改正(2016年7月25日)以降、ITの進展は一層加速しており、全ての情報技術への対応を中心に規定を設けることは対応の網羅性・迅速性の観点からむしろ望ましくないとの考え方の下、業務及びそこで取り扱う情報資産の量・質に応じた継続的なリスクアセスメントを行う整理に変更し、全体的な見直しを行っています。
また、クラウドサービスをはじめとする外部のリソース利用が一般的になり、セキュリティリスクも増加していることから、委託先管理に関わる規定を拡充するなど、各種個別論点についても見直しを行っています。
なお、本実務指針は、2021年4月1日から適用されます。
(日本公認会計士協会 ホームページ
IASB情報要請「中小企業向け国際財務報告基準の2019年における包括的な見直し」に対する意見について (2020年10月27日 日本公認会計士協会)
2020年1月28日に国際会計基準審議会(IASB)から、情報要請「中小企業向け国際財務報告基準の2019年における包括的な見直し」が公表され、意見が求められました。
日本公認会計士協会(会計制度委員会)は、当該情報要請に対するコメントを取りまとめ、2020年10月8日付けで提出しました。
(日本公認会計士協会 ホームページ