ISSBが適用を支援するためのIFRS S2号の的を絞った修正を公表 (2025年12月12日 サステナビリティ基準委員会)

    国際サステナビリティ基準審議会(ISSB)は、企業がISSB基準の適用を開始するにつれて識別された具体的な適用上の課題に対応するため、IFRS S2号「気候関連開示」における温室効果ガス(GHG)排出に関する開示要求についての的を絞った修正を公表しました。

この修正は、今年初めに実施されたISSBの協議からのフィードバックに基づいています。これらの変更は、投資家の情報ニーズへの焦点を維持し、ISSB基準の採用又は使用を進めている法域への混乱を最小限に抑えながら、企業がISSB基準を適用することを支援するための救済措置及び明確化を目的としています。

本修正は、2027年1月1日以後に開始する年次報告期間より適用され、早期適用が認められます。

また、ISSBは、3つの「SASBスタンダード」におけるファイナンスド・エミッションの指標に関して、対応するIFRS S2号の修正された要求事項と整合させるための結果的修正を公表しました。

本修正の内容は以下のとおりです。

・スコープ3カテゴリー15のGHG排出の測定及び開示を、IFRS S2号で定義されているファイナンスド・エミッションに限定することが認められることを明確にする。

・ファイナンスド・エミッションに関する情報を分解するため、世界産業分類基準(GICS)以外の代替的な産業分類システムの使用を認める。

・企業の一部のみがGHG排出の測定に異なる方法を使用することを要求されている場合において、GHGプロトコルの使用に関する法域別の救済措置が適用可能であることを明確にする。

・GHG排出の換算に関する最新の「気候変動に関する政府間パネル」(IPCC)の評価レポートにおける地球温暖化係数の使用に係る法域別の救済措置を導入する。

(サステナビリティ基準委員会 ホームページ

https://www.ssb-j.jp/jp/activity/press_release_ssbj/y2025/2025-1211.html  )