監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」の廃止について 2026年01月09日 日本公認会計士協会)
企業会計基準委員会より、企業会計基準第41号「後発事象に関する会計基準」、企業会計基準適用指針第35号「後発事象に関する会計基準の適用指針」(以下、これらを合わせて「後発事象会計基準等」。)及び補足文書が2026年1月9日付けで公表され、後発事象会計基準等が2027年4月1日以後開始する連結会計年度及び事業年度の期首から適用することとされています。
監査基準報告書560実務指針第1号「後発事象に関する監査上の取扱い」(以下「本実務指針」。)の会計に関する部分については、後発事象会計基準等及び補足文書に移管されており、監査に関する部分については、監査基準報告書560「後発事象」でも記載されている内容であることから、日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)では、2025年12月12日に開催された常務理事会の承認を受けて、本実務指針を2026年1月9日付けで廃止することとしました。 ただし、2027年4月1日前に開始する連結会計年度及び事業年度の連結財務諸表及び個別財務諸表については、従前のとおり本実務指針を適用します。
(日本公認会計士協会 ホームページ
