監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」に伴う監査基準報告書等の改正(公開草案)の公表について (2023年12月22日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」(2023年1月12日改正)の公表に伴い、所要の見直しを行いました。

このたび以下の監査基準報告書、実務指針及び実務ガイダンスの改正を公開草案として公表し、広く意見を求めています。

意見期限:2024年1月22日

《改正対象及び主な改正内容》

1.監査基準報告書580「経営者確認書」

経営者確認書の記載例のうち、「2.金融商品取引法に基づく監査の経営者確認書(連結財務諸表)の記載例」及び「3.金融商品取引法に基づく中間監査の経営者確認書(中間連結財務諸表)の記載例」について、「当社」を「当社グループ」に修正されました(改正案付録2参照)。

2.監査基準報告書560実務指針第2号「訂正報告書に含まれる財務諸表等に対する監査に関する実務指針」

重要な構成単位の概念が廃止されたことに伴い、「重要な構成単位」が「監査の作業を実施する構成単位」に修正されました。また、「グループ監査チーム」を「グループ監査人」、「グループ内部統制」を「グループの内部統制システム」に修正するなど、監基報600の表現に合わせた修正が行われました。

監基報600では、「監査の作業を実施する構成単位」以外に対しては監査手続を実施しないことになるため、重要な構成単位以外の構成単位に対する手続の見直し等に関する記載を削除するなど監基報600の規定に合わせた修正が行われました(改正案A70項からA80項参照)。

上記のほか、所要の用語修正や監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」の2023年7月28日改正に伴う修正を行われました(改正案付録7参照)。

3.監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

「財務諸表監査における監査人の責任」について、監基報600の規定に合わせた修正が行われました(改正案第20項及び各文例参照)。

上記のほか、所要の用語修正が行われました。

4.監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に関するQ&A」

監査人の責任の記載内容に関し監基報600を参照している箇所について、監基報600の規定の表現と平仄を合わせる修正が行われました(改正案Q1-1参照)。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20231222cee.html )