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「『不正リスク対応基準』に対応するための品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」及び監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」の一部改正について」(公開草案)
日本公認会計士協会では、平成24年5月以降の企業会計審議会における議論とその後の「監査基準の改訂及び監査における不正リスク対応基準の設定に関する意見書」(平成25年3月26日)の公表を踏まえ、関連する品質管理基準委員会報告書及び監査基準委員会報告書について改正を検討し、今般、以下の報告書の改正案について草案が公表されました(平成25年3月29日)。
・品質管理基準委員会報告書第1号「監査事務所における品質管理」
・監査基準委員会報告書220「監査業務における品質管理」
>>不正リスク対応基準への対応
本公開草案の公表に当たっては、新旧対照表の備考欄において、「監査における不正リスク対応基準」における該当箇所を明示しています。なお、不正リスク対応基準と品基報第1号及び監基報220との対比表を参考資料として併せて公表していますので、ご参照ください。
>>監査基準の一部改訂への対応
監査基準の一部改訂により、監査事務所の品質管理の方針及び手続において、意見が適切に形成されていることを確認できる他の方法が定められている場合には、審査を受けないことができることとなりました。これに伴い、品基報第1号の改正案では、以下の改正を行っています。
①審査を要しないことができる範囲(幼稚園のみを設置している都道府県知事管轄学校法人の私立学校振興助成法に基づく監査、又は任意監査のうち、監査報告の対象となる財務諸表の社会的影響が小さく、かつ、監査報告の利用者が限定されている監査業務については、審査を要しないとすることができるが、一定の要件に該当する場合には、審査の必要性を慎重に検討しなければならないこと)
②審査を実施しない監査業務に関する、監査意見が適切に形成されていることが確認できる他の方法(自己点検チェックリストによる意見表明前の自己点検が一つの方法であること)
なお、幼稚園法人監査向け及び任意監査向けの自己点検チェックリストについては、関連する委員会等と必要な検討を実施して、今後、品質管理基準委員会から提供する方向で検討しています。
また、監査の実施状況をより適格に把握する観点から、知事所轄学校法人の監査実施報告書の監査の状況に関する記載内容を拡充するとともに、幼稚園法人監査において審査を実施しない場合において、実施した自己点検チェックリストの写しを監査実施報告書に添付して協会に提出を求めるか否かを含め、必要な規定や様式の検討を行うこととしています。
>>適用時期
本公開草案は、企業会計審議会が公表した意見書の適用時期を踏まえ、平成26年3月31日以後終了する事業年度に係る監査から適用しますが、不正リスク対応基準に基づく指針(項番号の冒頭に「F」が付されているもの)及び監査事務所間の引継に関する事項(品基報第1号第60-2項、監基報220第25-2項)については、平成25年10月1日から適用することを予定しております。
(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/220_1.html)
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