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「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について(平成25年11月18日 金融庁)

 金融庁にて、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する内閣府令(案)」等が別紙のとおり取りまとめられ、公表されました。
 本件は、企業会計基準委員会(ASBJ)が、策定・公表した「企業結合に関する会計基準」及び「企業結合会計基準及び事業分離等会計基準に関する適用指針」(平成25年9月13日公表。以下「企業結合会計基準等」という。)等を踏まえ、財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「財務諸表等規則」という。)、連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「連結財務諸表規則」という。)、中間財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、中間連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「中間連結財務諸表規則」という。)、四半期財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則、四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則(以下「四半期連結財務諸表規則」という。)並びにこれらのガイドラインについて所要の改正を行うものです。

1.主な改正の内容
(1)当期純利益に係る科目の表示規定及び様式の改正
 企業結合会計基準等において、国際的な会計基準と同様に連結財務諸表の表示を行うことにより比較可能性の向上を図るため、当期純利益には非支配株主に帰属する部分も含めることとされ、改正前の会計基準における「少数株主損益調整前当期純利益」を、今般の改正では「当期純利益」とされました。しかしながら、親会社株主に係る成果とそれを生み出す原資に関する情報は投資家の意思決定に引き続き有用であると考えられることから、親会社株主に帰属する当期純利益を区分して内訳表示又は付記することとされました。
 また、他の企業の議決権の過半数を所有していない株主であっても他の会社を支配し親会社となることがあり得ることから、より正確な表現とするため、「少数株主持分」を「非支配株主持分」に変更することとされました。
上記を踏まえ、連結財務諸表規則等の規定を整備し、併せて様式を改正します。
(2)注記の規定の整備
 改正前の会計基準では、企業結合における取得関連費用のうち一部について、取得原価に含めることとされていましたが、企業結合会計基準等においては、発生した事業年度の費用として処理することとされ、主要な取得関連費用を注記により開示することとされるなど、注記事項の拡充が行われました。
 上記を踏まえ、財務諸表等規則等の規定を整備します。
2.適用日
 平成27年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び同日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表並びに同日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間及び四半期会計期間(以下「四半期累計期間等」という)に係る四半期財務諸表について適用することとします。ただし、平成26年4月1日以後に開始する事業年度に係る財務諸表及び同日以後に開始する中間会計期間に係る中間財務諸表並びに同日以後に開始する事業年度に属する四半期累計期間等に係る四半期財務諸表について適用できることとします。
 また、平成27年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表及び同日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間及び四半期連結会計期間(以下「四半期連結累計期間等」という。)に係る四半期連結財務諸表について適用することとします。ただし、表示に係る事項(連結財務諸表規則第二条、第四十二条、第四十三条の三、第六十五条、第六十九条の四、第六十九条の七、第七十一条、第七十二条、第七十六条、第八十八条、様式第四号から様式第八号まで、中間連結財務諸表規則第二条、第四十四条、第四十五条の四、第六十四条、第七十条の四、第七十条の六、第七十二条、第七十三条、第七十七条、様式第四号から様式第八号まで、四半期連結財務諸表規則第二条、第五十四条、第五十八条、第七十七条、第八十三条の四、第八十三条の六、様式第二号から様式第六号まで)を除いては、平成26年4月1日以後に開始する連結会計年度に係る連結財務諸表及び同日以後に開始する中間連結会計期間に係る中間連結財務諸表並びに同日以後に開始する連結会計年度に属する四半期連結累計期間等に係る四半期連結財務諸表について適用できることとします。

(日本公認会計士協会 ホームページ
http://www.fsa.go.jp/news/25/sonota/20131118-1.html

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