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業種別委員会実務指針「アジア地域ファンド・パスポートにおける年次実施状況の検証に係る保証業務に関する実務指針」(公開草案)の公表について(平成29年11月2日 日本公認会計士協会)

 日本公認会計士協会(業種別委員会)では、平成28年4月28日にアジア地域ファンド・パスポートの協力覚書(以下「協力覚書」という。)に日本が署名を行ったことを受けて、協力覚書のAnnex3:Passport Rules(以下「パスポート規則」という。)の遵守状況に関する保証業務(以下「本保証業務」という。)を行う際の実務指針について検討を行っていました。
 このたび一応の検討を終えたため、新たに業種別委員会実務指針「アジア地域ファンド・パスポートにおける年次実施状況の検証に係る保証業務に関する実務指針」(公開草案)として公表され、広く意見が求められています。
 本公開草案は、保証業務実務指針3000「監査及びレビュー業務以外の保証業務に関する実務指針」(公開草案)(以下「保証実3000」という。)を参考に取りまとめられています。本保証業務を実施する場合には、保証実3000の要求事項に加えて、本公開草案の要求事項等を遵守することになります。なお、本公開草案に固有の事項は主に次のとおりです。
① 本保証業務の目的は、パスポート規則の遵守に関する経営者の主張が、適正に表明されていなかったと確信される事項が全ての重要な点において認められなかった旨の限定的保証の結論を表明することにあります。
② 本保証業務における追加の要求事項は、第16項(意味のある手続の立案及び実施)、第27項(協力覚書によって限定的保証業務を求められること。)、第30項(保証報告書に配布・利用制限を設けること。)及び第31項(経営者報告書と保証報告書は併せて利用されるようにすること。)です。
③ 本保証業務における重要性の概念は、次のとおりです。
・ 本保証業務の手続実施項目の選定に当たっては、重要性の概念は適用しません。
・ 独立した監視機関の監視対象となる項目について、パスポート規則への遵守状況に関する重要性を判断する場合には、主として質的検討を行います。
・ 経営者の主張に対する結論を表明する際には、量的検討と質的検討の両方の検討を行います。
(日本公認会計士協会 ホームページ
 http://www.hp.jicpa.or.jp/specialized_field/main/20171102ibz.html

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