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監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」の改正」(公開草案)の公表について (2023年4月18日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年10月の監査基準報告書700「財務諸表に対する意見の形成と監査報告」の改正に伴い、監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」及び監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」について所要の見直しを行いこのたび、公開草案として公表し、広く意見を求めています。

主な改正内容

(1)監査基準報告書700実務指針第1号「監査報告書の文例」

改正倫理規則において、監査業務の依頼人が社会的影響度の高い事業体(Public Interest Entity :PIE)である場合、報酬関連情報(監査報酬、非監査報酬及び報酬依存度)の開示が、要求事項として新設されたことを受け、2022年10月に監査基準報告書700を改正されました。また、「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」(2023年3月改正)に基づき、金融商品取引法に基づく監査の監査報告書における報酬関連情報の開示が求められることとなりました。

これらに対する実務的な対応として、その他の報告責任区分における報酬関連情報の記載例を追加しました。

(2)監査基準報告書700実務ガイダンス第1号「監査報告書に係るQ&A(実務ガイダンス)」

監査報告書において報酬関連情報の開示を行う場合の具体的な留意事項の解説として、Q1-10「監査報告書における報酬関連情報開示の適用範囲」及びQ1-11「監査報告書における報酬関連情報開示の省略等」を新設しました。

各設問において参照している報告書等の改正時期の明確化のため、所要の修正を行いました。

意見期限:2023年6月16日(金)まで

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230418egb.html

 

非営利法人委員会実務指針「社会福祉連携推進法人の計算書類に関する監査上の取扱い及び監査報告書の文例」(公開草案)の公表について (2023年4月18日 日本公認会計士協会)

2020 年(令和2年)6月の社会福祉法の改正により、地域共生社会の実現を図るため、地域住民の複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括的な福祉サービス提供体制を整備する観点から社会福祉連携推進法人制度が新たに創設され、一定の規模を超える社会福祉連携推進法人に対して公認会計士又は監査法人による監査を受けることが義務付けられました。

日本公認会計士協会(非営利法人委員会)は、会員が社会福祉連携推進法人の監査を行うに当たっての留意点について検討を行い、草案を公表し、広く意見を求めています。

意見期限:2023 年5月19 日(金)まで

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230418jjg.html

 

国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」の一部改訂について(2023年4月17日 日本公認会計士協会)

「「国立大学法人会計基準」及び「国立大学法人会計基準注解」に関する実務指針」(以下「Q&A」という。)の一部改訂について、公表しました。

今回の改訂は、実務上の論点となる事項について明確にするため、文部科学省及び日本公認会計士協会の両者で検討を行ったものです。

改訂後のQ&Aは、2022(令和4事業)年度から適用されます。

Q&Aの改訂に当たっては、草案に寄せられたコメントの概要とその対応も併せて公表しています。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230417fdj.html

 

監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」の改正(公開草案)の公表について (2023年4月14日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、日本公認会計士協会会則(2023年4月1日付け施行)による「上場会社監査事務所登録制度」から「上場会社等監査人登録制度」への変更に伴い、監査基準報告書260「監査役等とのコミュニケーション」について所要の見直しを行いました。

主な改正内容

  • 監査事務所の品質管理システムの外部のレビュー又は検査の結果は監査役等に伝達することが求められており、日本公認会計士協会の品質管理レビューについては、日本公認会計士協会会則に基づく通常レビュー及び特別レビューが該当したが、今般の登録制度の変更により新たに実施される「上場会社等監査人名簿への登録の審査のためのレビュー」を追加した(改正案A31項(1)参照)。
  • そのほか、所要の用語修正を行っている。

 

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230414dbh.html

倫理規則実務ガイダンス第3号「監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」及び同第4号「監査法人監査における監査人の独立チェック性リスト(実務ガイダンス)」の公表(倫理委員会研究報告第1号及び同第2号の改正)について(2023年4月13日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(倫理委員会)は、倫理委員会研究報告第1号「監査人の独立性チェックリスト」及び同第2号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト」を改正し、倫理規則実務ガイダンス第3号「監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」及び倫理規則実務ガイダンス第4号「監査法人監査における監査人の独立性チェックリスト(実務ガイダンス)」として公表しました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230413eag.html

監査基準報告書720周知文書第3号「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の公表に伴う監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書)」の公表について (2023年4月10日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、監査基準報告書720周知文書第3号「「企業内容等の開示に関する内閣府令」の公表に伴う監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」における取扱い(周知文書)」を公表しました。

本周知文書では、2023年1月31日付けで公布・施行された「企業内容等の開示に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令」における有価証券報告書等の「サステナビリティに関する考え方及び取組」等の一部の開示に関して、有価証券報告書等に記載すべき重要な事項を記載した上で、当該記載事項を補完する詳細な情報について他の公表書類を参照可能となったことに対し、有価証券報告書等において参照された他の公表書類が、監査基準報告書720「その他の記載内容に関連する監査人の責任」の対象となるかどうかに関する取扱いを説明しています。

(日本公認会計士協会 ホームページ                                

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230410edg.html )

現在開発中のサステナビリティ開発基準に関する今後の計画 (2023年4月7日 企業会計基準委員会)

サステナビリティ基準委員会は、ISSBのS1基準及びS2基準が確定されていない状況であるものの、確定基準が公表されるまでの間に可能な範囲で検討を進めておくことが適切と考えられること、また、当委員会のサステナビリティ開示基準の開発状況について明示することにより、国内外の関係者の予見可能性が高まると考えられることから、「現在開発中のサステナビリティ開示基準に関する今後の計画」を作成し、公表しました。

(企業会計基準委員会 ホームページ

 https://www.asb.or.jp/jp/project/plan-ssbj.html