お問い合わせ
はこちら

トピックス

Topics

改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び 「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2023年1月18日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、改正監査基準報告書600「グループ監査における特別な考慮事項」及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」を公表しました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230118uvq.html 

監査基準報告書910「中間監査」の改正(公開草案)の公表について(2023年1月17日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、監査基準報告書600「グループ監査」の改正(2023年1月公表予定)及び監査基準報告書315「重要な虚偽表示リスクの識別と評価」の改正(2021年6月8日)に伴い、監査基準報告書910「中間監査」について所要の見直しを行いました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230117djf.html 

ロシア連邦向けの会計・監査サービスの提供の禁止措置に伴うグループ監査における構成単位の財務情報に関する作業の実施の取扱い(許可が必要な規制取引に該当するか否かの考え方)(2023年1月10日 日本公認会計士協会)  

ウクライナをめぐる現下の国際情勢に鑑み、我が国ではロシア連邦に対する外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」という。)による支払規制を含めた諸般の措置を実施しています。

2022年7月5日に、外務省、財務省及び経済産業省から「ウクライナ情勢に関する外国為替及び外国貿易法に基づく措置について」が公表され、財務省告示(7月5日公布)により、ロシア連邦向けに公認会計士法第2条第1項に規定する業務及び財務書類の調製、財務に関する調査又は立案、財務に関する相談対応その他財務に関する事務を行う業務(以下「会計・監査サービス」という。)並びに経営コンサルティング・サービス等の提供が許可制とされました。当該措置は、2022年9月5日以後に開始される役務取引について適用されています。

当該財務省告示における会計・監査サービスの業務への適用に関する解釈について、日本公認会計士協会から財務省国際局調査課外国為替室に対して問合せを行っています。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20230110fag.html

「倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」」 及び「公開草案に対するコメントの概要及び対応」の公表について (2022年12月28日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(倫理委員会)は、2022年7月25日開催の定期総会において承認された改正倫理規則の適用上の留意点や具体的な適用方法の例示を実務上の参考として示すために、倫理規則実務ガイダンス第1号「倫理規則に関するQ&A(実務ガイダンス)」を取りまとめました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

 https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221228gha.html

監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート(研究文書)」の公表について (2022年12月26日 日本公認会計士協会)

日本公認会計士協会(監査・保証基準委員会)は、2022年12月15日開催の常務理事会の承認を受けて、監査基準報告書701研究文書第2号「「監査上の主要な検討事項」の事例分析(2021年4月~2022年3月期)レポート(研究文書)」を公表しました。

(日本公認会計士協会 ホームページ

https://jicpa.or.jp/specialized_field/20221226cgi.html

 

「財務諸表等の監査証明に関する内閣府令の一部を改正する内閣府令(案)」等の公表について (2022年12月23日 金融庁)

監査の公益性の観点から、公認会計士又は監査法人が被監査会社との間に有する業務上の関係について、利害関係者がその情報を入手できるようにすることが有益と考えられることから、これに関連して、日本公認会計士協会の「倫理規則」に報酬関連事項の開示に関する規定が新設されているところです。

こうしたことから、今般、監査報告書の記載事項に公認会計士又は監査法人が被監査会社から受領する報酬に関連する事項を追加するための内閣府令の改正を行うものです。

なお、報酬関連事項は、次の有価証券届出書・有価証券報告書に係る監査報告書には記載不要となります。

・ 特定有価証券(投資信託受益証券など)に係るもの

・ 特定有価証券以外の有価証券(株券など)について有価証券報告書の提出義務を負う非上場会社(一定規模未満のものに限る。)が提出するもの

また、次の場合には、参照文言を記載すること等の要件を満たすことにより、報酬関連事項の記載を省略できることとしています。

・ 連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合

・ 完全親会社の連結財務諸表に係る監査報告書に報酬関連事項が記載される場合

具体的な内容については、別紙1~3を参照してください。

(金融庁 ホームページ

 https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221223_2/20221223.html )

「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」の公表について (2022年12月15日 金融庁)

企業会計審議会内部統制部会は、「財務報告に係る内部統制の評価及び監査の基準並びに財務報告に係る内部統制の評価及び監査に関する実施基準の改訂について(公開草案)」を取りまとめました。

意見期限:令和5年1月19日(水曜)17時00分(必着)

(金融庁 ホームページ

https://www.fsa.go.jp/news/r4/sonota/20221215.html )