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退職給付会計基準の改訂のポイント(第1回)
退職給付会計基準の改訂のポイント(第1回)
2012年5月17日付で、企業会計基準委員会(ASBJ)から新しい退職給付会計基準(以下「新基準」)
が公表されました。新基準は、「退職給付に関する会計基準」及び「退職給付に関する会計基準の
適用指針」として公表されており、国際的な会計基準における見直しの議論と歩調を合わせた中長
期的な取り組みの一環として、現行基準が改訂されている旨述べられています。
新基準は、従来と大きく変更されている部分があるだけでなく、事前準備等にも時間を要するもの
と考えられます。そこで、今回はこれらに対応する前提として、新基準のポイントを解説します。
また、新基準のポイントのうちで特に重要性が高いと考えられる項目の解説として、第2回で「未
認識項目のオンバランス化」を、第3回では「退職給付債務の計算方法の変更(期間帰属方法および
割引率)」を取り上げます。
Ⅰ 新基準のポイント
1.未認識項目のオンバランス化
従来、オフバランス処理がなされていた未認識数理計算上の差異及び未認識過去勤務費用について、
オンバランス処理が求められるようになりました。
オンバランス処理された項目は、その他の包括利益(OCI)とされた上で、従来どおり、平均残存
勤務期間以内の一定の年数で規則的に費用処理されることとされており、貸借対照表の負債(又は
資産)及び純資産に影響がある一方、損益計算書の純損益に与える影響はありません。
なお、オンバランス処理は連結財務諸表のみに適用され、個別財務諸表には当面適用しないことと
されています。
連結貸借対照表への影響を事前に認識しておく必要があります。連結経営指標への影響も考えられます。
連結数値による財務制限条項を有する会社は、特に留意が必要です。
個別財務諸表から連結財務諸表を作成する際に追加の調整仕訳が必要になります。
2.期間帰属方法の変更
退職給付債務の計算の際の期間帰属方法が見直され、「期間定額基準」と「給付算定式基準」の
選択適用へ変更となりました。
「給付算定式基準」を採用する場合には、計算の実施可能性および著しく後加重(計算期間の
後期における給 付水準が、初期の期間よりも著しく高水準)となる場合の補正の要否を、
アクチュアリーなどと相談の上、事前に検討する必要があります。
「期間定額基準」を採用する場合には、IFRSでは明示的に認められていない方法であるため、
IFRS導入の際に遡及修正を要する可能性があります。
3.割引率の見直し
割引率の基礎となる期間について、改正前適用指針では、実務上は「従業員の平均残存期間に近
似した年数」とすることも出来ることとされていました。新基準では退職給付支払ごとの支払見
込期間を割引率に用いることが求められ、「給付見込期間と給付金額を加味した単一の加重平均
割引率」もしくは「給付見込期間ごとの複数割引率」などが想定されています。
割引率の計算は選択適用とされていますが、いずれの場合にも計算の複雑化が想定されるため、
アクチュアリーなどと相談の上、事前に対応方法を検討しておくことが必要です。
割引期間が長期化され、割引率が高まる可能性があります。
4.開示の拡充
注記の開示項目が拡充され、退職給付債務や年金資産の増減の内訳(調整表)などの開示が
要求されています
海外子会社も含め、連結ベースでの情報収集が必要です。
情報の入手可能性や作業にかかる手間等を事前に確認し、把握しておく必要があります。
5.適用時期 (3月決算のケース)
・平成26年3月期の年度末と平成27年3月期の期首からの2段階での適用です(下表参照)。
したがって、いずれも平成25年度中には対応が必要です。
・いずれも早期適用は平成26年3月期の期首からであり、第1四半期からの適用となります。
・遡及適用は求められておらず、退職給付債務の計算方法の変更による影響は、期首利益
剰余金に加減することとされています。
6.その他
①以下の用語の変更があります
・退職給付引当金→退職給付に係る負債
・前払年金費用→退職給付に係る資産
・過去勤務債務→過去勤務費用
・期待運用収益率→長期期待運用収益率
②予想昇給率の見直し
退職給付の計算には、「予想される」昇給等を考慮することとされました。
新基準のポイントを図示すると下記の通りです。
5.適用時期
※1
適用初年度においては、過去の期間の財務諸表における遡及処理は求められていません。
また、新会計基準適用に伴って生じる会計方針の変更の影響額については、以下のように
処理することとされています。(会計基準37項)
数理計算に係わらない項目・・純資産の部における退職給付に係る調整累計額(その他の包括利益累計額)に加減
数理計算に係る項目 ・・期首の利益剰余金に加減
以上
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